寺池公園等を活かしたまちづくりの会 規約
(名 称)
第1条 この会の名称は、寺池公園等を活かしたまちづくりの会(以下「本会」という。)とする。
(目 的)
第2条 本会は、地域住民・地域活動団体等が一体となって、金剛地区を印象付ける都市空間の魅力を高める活動を漸進的・継続的に進めることによる、コミュニティの醸成やまちづくり担い手の参画促進、快適で居心地のよい空間と交流機会の創出に向け、先ずは、寺池公園で取組み、参加の輪を広げるとともに、実績を示し、ひいては、金剛地区全体の魅力・文化の向上、金剛地区の再生に繋げていくことを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 寺池公園等の将来像の検討・共有に関すること
(2) 将来像を実現するために必要となるプロジェクト等の企画・調整・運営に関すること
(3) 寺池公園等の快適性・安全性・防犯性の向上に関すること
(4) コミュニティの醸成に関すること
(5) 上記活動に係るPR・広報に関すること
(6) その他目的の達成のために必要な活動
(組 織)
第4条 本会は、以下の会員により組織する。
(1) 正会員:第2条の目的に賛同し、目的を達成するための取組を自主的に行う地域住民、地域活動団体、民間事業者等。正会員は、総会における議決権を有するものとする。
(2) 協力会員:本会の活動を支援する地域活動団体、民間事業者、大学、個人、並びに、行政、施設管理者等。協力会員は、総会における議決権を有しないものとする。
2 本会への加入または脱退は、会長が第21条第1項で定める事務局会の意見を聞き承認する。
(総会の設置)
第5条 本会に総会を置く。
2 総会は、本会の意思決定機関であり、第4条第1項第1号の会員をもって構成する。
(総会の決議事項) 第6条 総会は、本会の運営に関する次の事項を決定する。
(1) 当該年度の活動計画及び予算に関すること
(2) 前年度の活動報告及び決算に関すること
(3) 本規約の改廃に関すること
(4) 役員の選出に関すること
(5) その他運営に関する重要な事項
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 会計 1名
(4) 監事 2名以内 2 会長は、総会において会員の中から選出する。
3 副会長、会計及び監事は、会長が会員の中から指名し、総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計、経理を司る。
4 監事は、本会の会計について監査する。ただし、必要と認めるときは、活動状況について随時に監査することができる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問の設置)
第10条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、事務局会において選出し、会長が選任する。 2 顧問は、会長の求めにより、会の運営について意見を述べることができる。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会、検討会議とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が務めるものとする。
(総会の開催)
第12条 会長は、総会を年1回以上招集する。
2 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第13条 総会の議事は、出席会員の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は代理人を指名し、表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
3 会長は、書面又は電磁的方法による賛否を求め、総会の議決に代えることができる。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に押印する。
(検討会議)
第15条 検討会議は、総会において諮るべき事項及び本会の運営に関する事項について、検討・意見し、共有する。
2 検討会議は、第4条の会員により構成する。
(会 計)
第16条 本会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(預金口座の開設)
第18条 本会は、会計業務を遂行するため、本会の預金口座を開設するものとする。
(業務の委託等)
第19条 本会は、活動の一部を第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を会長宅に置く。
2 総会に付議する事項及び本会の運営に関する事項を審議決定するため、事務局会を設置する。
3 事務局会は、第7条の役員で構成する。事務を処理するため、会員並びに会員が所属する団体の構成員を事務局会に加えることが出来るものとし、会長が指名する。
4 会長は、事務局会を招集し、運営を統括する。
(雑 則)
第21条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和4年5月29日から施行する。
0コメント